臨時配信【障害者家庭・支援者から “最後” の問題提起】

~レターパック「1週間不在」――命と暮らしを脅かす“普通が通らない社会”で~

みなさん、こんにちは。

NPO法人しおん 代表の楠 昇です。


この投稿を「最後の問題提起」とし、私たちが経験した事実と願いをまとめて社会に問います。

1.時系列で起きた事実(最小限・核心抜粋)

2025年6月26日 レターパックプラスで視覚障害1級・母子家庭(障害児含む)宛に重要書類を徳島中央郵便局配達員手渡しにより発送。直後にショートメールにて送り主に連絡。

6月27日午前 郵便局は「不在」扱いで持ち戻り(不在票投函の主張)。

7月1日、レターパックプラスの配達に疑義が生じ、令和2年春に当時の徳島中央郵便局局長らと交わした約定はどうなったのかと、徳島中央郵便局局長へFAX送信。

7月2日夕方、体調悪化により病院へ通院後、徳島中央郵便局局長代理として集配部長と面談。1時間半かけて協議し、「私が責任を持って対処する」と集配部長はこれまでの取り扱いについて再確認の上、確約した。

7月3日、事務所から発送したレターパックプラスを待つが届かず。6月27日に病院にて受け取る予定の診断書の件で、病院から受け取りの督促があった。あらかじめ、準備していたレターパックプラスを持参し、病院で診断書を受領した受取人は、そのままポスト投函。(7月3日川内郵便局の消印がある→下記の画像参照)

7月5日夕方、1週間不在だったと事務所へ書類を手渡しにて返却(下記の画像参照)。後日、受取人は「常時在宅、不在票なし」と証言。7月3日投函したレターパックプラスと日付の件で疑義が生じた。このため、徳島中央郵便局に連絡し、2日に確約した件で集配部長へ連絡を依頼。

(6/27〜7/4 郵便局保管。しかし、受取人は毎日、2人の小学生の子のうち、障害児である子を自ら特別支援学校まで送迎をし、毎日、担任と挨拶した学校の日誌の写しを添付した、第三者証明(特別支援学校学校長の証明)あり→下記、画像参照。)

7/1〜7/17 郵便局へ苦情・調査要請。「責任持って対処」と一度回答も、以後調査・謝罪なし。現地調査も未実施。

(7月10日、徳島中央郵便局へ局長宛にFAX。しかし、11日午後、これまで音沙汰のない集配部長から連絡あり。2日に確約したことにより集配部長になぜ調査をしなかったか抗議。代理では無く、局長と直に話がしたいと告げるが、これを有配部長は拒否し電話を切る。)

7月14日 内閣府「つなぐ窓口」に通報するも、「障害者差別解消法適用外」との返信。(→下記、画像参照)

(5日の事件発生後、受取人が39度前後の高熱。ストレスによる高血圧から、視覚障害の原因である脳動脈瘤・脳梗塞が悪化したと推察。心労・過労で倒れる。)

※私(社労士)は、この間、徳島中央郵便局に電話するも、集配部長、営業部長ともに「関係ありません」と電話を切り、日本郵便株式本社は要件を話すと「おつなぎできません」と電話を切った。郵便事業を管轄する総務省の窓口は30分間待たせたあげく、担当課へ電話をつながなかった。総務省には歴とした「情報流通行政局郵政行政部」という部署が存在する。

7月22日 受取人が高熱を伴う中、小学生の子に対して、調理中に転倒。頭部裂傷により救急搬送され、5針縫う大けが(頭部強打は脳動脈瘤を持つ受取人にとって、生命に直結するリスク)。

同時期、私(社会保険労務士)も過度のストレスから、元々の再生不良性貧血・うつ病・心臓弁膜症が悪化。「これが最期のになる」と覚悟。

7月27日午前1時過ぎ、絶望の中、#819救急相談へ泣きながら電話。3人の母子の命を助けて欲しいと懇願。#819より連絡を受けて、徳島県庁が迅速・誠実に対応。翌朝、当直と交代した県庁の保健師より「母親と直接、連絡を取ることができたので、安心してください。」と報告を受ける。

7月29日、文書にて、「命と暮らしを守ってくれた」として、徳島県知事へ文書にてその御礼を伝える。

2.レターパックプラス販売者としての法的な責務(令和2年改正民法から)

令和2年改正民法では、郵便局などサービス提供者と利用者間の契約・責任について、下記のように明確な規定が存在。

◆ 民法(令和2年改正)の該当条文とその意味

■ 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、その損害の賠償を請求することができる。

※これは、郵便局(=債務者)が本来の配達義務を果たさなかった場合、利用者(=債権者)は損害賠償等を求める法的権利があることを意味しています。


■ 第536条(当事者双方の責めに帰することができない事由による給付の不能)
※当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行ができないときは、そのために生じた損害は、各当事者がこれを負担する。

■ 第537条(債権者の責めに帰すべき事由による給付の不能)
※債権者の責めに帰すべき事由によって債務の履行ができないときは、債務者は、反対給付を受けることができる。



これらは、「受取人(利用者側)に責任がなければ」(=例えば在宅して十分受け取る用意があるのに配達されなかった等)損害や不履行の責任は原則としてサービス側(郵便局等)が負うことを定めています。

つまり、「利用者に落ち度・不作為がなかった場合」「郵便局側に説明責任・証明義務がある」と明確に民法上も位置づけられます。



この法律構造は、障害者に限らず、全てのの利用者に対し、郵便等のインフラサービスが社会的責任と説明責任を負うことを義務づけているものです。

3.法的・国際的根拠(“お願い”ではなく法的権利です)

◆ 障害者差別解消法

第1条(目的)
障害の有無によって分け隔てられることなく安心して生活できる社会の実現...

第7条(行政機関による差別の禁止)
行政機関等は、障害を理由とし、障害者に差別的取扱いをしてはならない。

第8条(合理的配慮の提供)
事業者は、障害者への合理的配慮をするよう努めなければならない。



◆ 民法(令和2年改正)

第415条(債務不履行の損害賠償)

第536〜537条(危険負担・債権者帰責)
→ 利用者に落ち度ないときはサービス側(郵便局など)が原則責任・説明義務。



◆ 国連・障害者権利条約

第1条(目的), 第9条(アクセス権), 第19条(自立生活の権利)
日本も批准。障害者が他の者と平等にすべての権利・社会サービスを享受することを保障。

4.819緊急相談で何があったか?

絶望の夜、私は#819救急相談へ助けを求め、徳島県庁・知事は「命に関わる」と迅速な現場確認・支援をしてくれました。

本当の行政の力と温かさに心からの感謝を捧げます。

5.支えてくれた仲間たちの言葉

私(社会保険労務士)が持病から、ストレスが高じて、心が折れそうになった際に、これまで、私に障害年金を依頼してくださった方たちから、励ましの言葉をいただきました。



「障害年金の更新の時も、まだ元気でいてね」

「どうか無理せず、命を何よりも大切に」

「私たちだって“普通に生きたい”」



私は聞く度に涙ができました。

本当に、その声にどれほど支えられたか分かりません。

ありがたいことです。

5.「普通に生きたい」――切実な願い

私たちは個人や特定職員への批判が目的ではありません。これは社会的弱者全体の課題提起です。

誰もが安心して郵便を受け取り、働き、日常を「普通に」生きられる社会にしてください。

それは日本の法律・国際条約でも明確に保障された当然の権利です。

6.徳島県庁・知事への御礼/内閣総理大臣・政府・社会へのお願い

①徳島県庁・知事には深い御礼を。**あなた方の機動力と寄り添いで命と暮らしが救われました。



②内閣総理大臣・内閣府・総務省、社会全体へ――

「形式や“適用外”という理屈ではなく、『ただ普通に生きることを保障するために法律や仕組みがある』という原点に立ち返り、現場・当事者・弱者の現実によりそう制度運用・改善を強く求めます。」

※障害者差別解消法の担当窓口より、この法律に該当しないため、対処できないというメールでの返答。(→下記の画像参照)

7.最後に

障害や困難は、誰にでもいつかふりかかる現実です。

私も、この訴えを最後に、これからは自分の命・支援してくれる方たち、そして、励ましてくれる仲間たちのため「生きる」ことに専念します。

どうか、“誰もが「普通に生きること」が保障される社会”を――それを心より願っています。



これはあくまで個人や特定の職員を責めるものではなく、社会全体の制度・文化・配慮の課題です。

※なお、重病療養およびさまざまな制約から、私は現在、「返信や追加対応が難しい日もあります」。どうかご理解ください。

8.掲載にあたって

個人情報は黒塗り済等、十分配慮しています。

ご意見・ご支援・連絡への対応は体調等により遅れる場合があります。

この記録がどなたかの「未来」や「普通の暮らし」の一助になることを願います。

ハッシュタグ

#普通に生きさせてください #障害者の権利 #徳島県庁ありがとう #レターパック不在問題 #生存権 #誰も取り残さない社会へ

9.最後にもう一度――

誰もが「ただ普通に生きられる社会」を守ってください。

これは“お願い”ではなく、誰もの基本的人権だからです。


NPO法人しおん 代表 楠 昇

【リンク】
徳島障害年金サポートセンター

レターパックプラスは「速達扱い、手渡し、受領印」を特徴にしている
”左の日本郵便から「1週間不在だった」とされたレターパックプラス”。その不在とされた期間中に対し、”右のレターパックプラスは受取人からポスト投函された消印が存在する”という矛盾が存在する。
日本郵便が不在とされた1週間について、「受取人は障害を抱える子を特別支援学校まで送迎していた」とされる県立特別支援学校学校長の証明書と担任の日誌。
障害者差別解消法の担当窓口である「つなぐ窓口」からの返答。「健常者と同じ権利を行使するための法律」に込められた障害者の願いを退け、結局、母子3人の命の危機まで及んだ今回の顛末。
2025/8/8